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公害等調整委員会設置法 第六条 (組織)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(組織)

第六条

委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。

2委員のうち三人は、非常勤とする。

3委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

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