(組織) 第六条 委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。2委員のうち三人は、非常勤とする。3委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。4委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗