条文くん法令検索 AIに質問する

公害等調整委員会設置法 第五条 (職権の行使)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(職権の行使)

第五条

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行なう。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害等調整委員会設置法第五条(職権の行使)について教えてください」と聞く
← 第四条(所掌事務) 公害等調整委員会設置法 目次 第六条(組織) →