(所掌事務)
第四条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。
- 二鉱区禁止地域の指定に関すること。
- 三鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより不服の裁定を行うこと。
- 四
- 五前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。