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公害等調整委員会設置法 第四条 (所掌事務)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(所掌事務)

第四条

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。
  2. 鉱区禁止地域の指定に関すること。
  3. 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより不服の裁定を行うこと。
  4. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の意見を述べること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

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