(任務)
第三条
委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は地上権その他の権利の収用又は使用に関する手続に寄与することを任務とする。
委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は地上権その他の権利の収用又は使用に関する手続に寄与することを任務とする。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。