委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。