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公害等調整委員会設置法 第十七条 (国会に対する報告)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(国会に対する報告)

第十七条

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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