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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の二の四 (承認証の交付)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(承認証の交付)

第十二条の三の二の四

国土交通大臣は、令別表第二第二号の表第五号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

2前項の承認証は、第一号の四の六様式によるものとする。

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