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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の二の六 (承認証の再交付)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(承認証の再交付)

第十二条の三の二の六

第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。

2国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。

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