(承認証の再交付)
第十二条の三の二の六
第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。
2国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。
2国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。