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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の二の五 (承認証の備置き)
昭和四十六年運輸省令第三十八号
府省令
(承認証の備置き)
第十二条の三の二の五
前条第一項
の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
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この条文が参照している条文
第12条の3の2の4
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