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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の二の三 (令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等)

第十二条の三の二の三

別表第二第二号の表第五号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の承認申請書は、第一号の四の五様式によるものとする。

3国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。

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