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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の二の二 (令別表第二の国土交通省令で定める船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(令別表第二の国土交通省令で定める船舶)

第十二条の三の二の二

別表第二第二号の表第四号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶及び旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)とする。

2別表第二第二号の表第五号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶であつて、試験、研究、調査その他の活動(氷の密接度が十分の一以上である海域において行われるものに限る。)に従事している船舶とする。

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