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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の二 (令別表第二の国土交通省令で定める排出率)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(令別表第二の国土交通省令で定める排出率)

第十二条の三の二

別表第二第一号の表第一号及び第五号並びに第二号の表第一号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める排出率は、毎分二百リットルとする。

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