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ガス事業法施行規則 第二十条の三 (合成メタン等調達費の額の承認)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(合成メタン等調達費の額の承認)

第二十条の三

ガス小売事業者は、合成メタン(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第六十九号)第三条第四項各号のいずれにも該当するものに限る。以下この条において同じ。)又はバイオガスの調達に必要な資金を一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から回収しようとするときは、回収しようとする費用(以下この条及び次条において「合成メタン等調達費」という。)の額について、三年ごとに、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとするガス小売事業者(以下「申請ガス小売事業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十六の二による申請書に、合成メタン等調達費の額の根拠を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 合成メタン等調達費の額
  2. 合成メタン等調達費に係る合成メタン又はバイオガスの量
  3. 合成メタン又はバイオガスの供給を行おうとする地域

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、告示で定める基準に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

4第一項の承認を行う場合において、経済産業大臣が必要があると認めるときは、合成メタン又はバイオガスの調達に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

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