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ガス事業法施行規則 第二十条の五 (変更の承認等)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(変更の承認等)

第二十条の五

第二十条の三第一項の承認を受けたガス小売事業者は、同条第二項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十六の三の合成メタン等調達費変更承認申請書に合成メタン等調達費の額の根拠を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2第二十条の三第一項の承認を受けたガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3第二十条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の承認に準用する。

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