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ガス事業法施行規則 第二十条の四 (各一般ガス導管事業者又は各特定ガス導管事業者が回収すべき合成メタン等調達費の額等の通知)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(各一般ガス導管事業者又は各特定ガス導管事業者が回収すべき合成メタン等調達費の額等の通知)

第二十条の四

経済産業大臣は、前条第一項の承認をしたときは、前条第二項第三号の地域において自らが維持し、及び運用する導管により託送供給を行う事業を営む一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。通知した事項が変更されたときも、同様とする。

  1. 回収すべき合成メタン等調達費の額
  2. 回収の期間
  3. 回収の対象となる地域
  4. 合成メタン等調達費相当金(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者がこの項の通知に従い回収した金銭をいう。)を払い渡すべき申請ガス小売事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  5. 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項

2経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項第四号の申請ガス小売事業者に対し、同項の規定により通知した事項のうち当該申請ガス小売事業者に係る事項を通知するものとする。

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