条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第二十条の二 (合成メタン等調達費の回収等)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(合成メタン等調達費の回収等)

第二十条の二

一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(第二十条の四第一項の通知を受けた者に限る。次項において同じ。)は、当該通知に従い、合成メタン等調達費(次条第一項に規定する合成メタン等調達費をいう。)をその小売託送供給(一の需要場所に対する最後の託送供給をいう。)の相手方から回収しなければならない。

2一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者は、第二十条の四第一項の通知に従い、申請ガス小売事業者(次条第二項に規定する申請ガス小売事業者をいう。)に合成メタン等調達費相当金(第二十条の四第一項第四号に規定する合成メタン等調達費相当金をいう。)を払い渡さなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第二十条の二(合成メタン等調達費の回収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(供給計画の届出) ガス事業法施行規則 目次 第二十条の三(合成メタン等調達費の額の承認) →