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法人企業統計調査規則 第八条の二 (電子情報処理組織による手続の特例)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(電子情報処理組織による手続の特例)

第八条の二

第七条第一項の規定にかかわらず、法人企業統計調査は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、これを行うことができる。なお、電子情報処理組織を使用する場合は、識別符号及び仮暗証符号等を用いることによるセキュリティ対策を講ずる。

2前項の規定により、調査対象法人の代表者は、調査事項を入力し、前条第一項に掲げる表の上覧に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下覧に掲げる期限までに財務大臣に送信しなければならない。

3前項の規定により調査事項の送信があつた場合において、当該送信を行つた調査対象法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、当該調査事項をその定める期限までに審査しなければならない。

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