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法人企業統計調査規則 第九条 (立入検査)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(立入検査)

第九条

法人企業統計調査に従事する者は、法第十五条の規定により、法人企業統計調査のため、必要な場所に立ち入り、第六条に規定する事項について検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証明書を示さなければならない。

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