(立入検査)
第九条
法人企業統計調査に従事する者は、法第十五条の規定により、法人企業統計調査のため、必要な場所に立ち入り、第六条に規定する事項について検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証明書を示さなければならない。
法人企業統計調査に従事する者は、法第十五条の規定により、法人企業統計調査のため、必要な場所に立ち入り、第六条に規定する事項について検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証明書を示さなければならない。