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法人企業統計調査規則 第六条 (調査事項)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(調査事項)

第六条

年次別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 法人の名称及び法人に関する一般的事項
  2. 業種(別表に定める業種をいう。以下同じ。)別売上高(銀行業、生命保険業及び損害保険業については経常収益、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、その他の金融商品取引業、商品先物取引業及びその他の保険業については業種別営業収益、金融商品取引業(一種金融商品取引業であって有価証券関連業に限る)については営業収益とする。以下同じ。)
  3. 資産・負債及び純資産
  4. 損益
  5. 剰余金の配当
  6. 減価償却費
  7. 費用
  8. 役員・従業員数
  9. 店舗数(銀行業、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、金融商品取引業(一種金融商品取引業であって有価証券関連業に限る)、その他の金融商品取引業、商品先物取引業、生命保険業、損害保険業及びその他の保険業(以下「金融業、保険業」という。)に限る。)

2四半期別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 法人の名称及び法人に関する一般的事項
  2. 業種別売上高
  3. 資産・負債及び純資産
  4. 固定資産の増減
  5. 最近決算期の減価償却費
  6. 投資その他の資産の内訳(銀行業、生命保険業及び損害保険業を除く。)
  7. 損益
  8. 人件費

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