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法人企業統計調査規則 第五条 (調査の対象)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(調査の対象)

第五条

法人企業統計調査は、法人のうちから一定の方法により選定したもの(以下「調査対象法人」という。)について行う。

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