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法人企業統計調査規則
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法人企業統計調査規則 第五条 (調査の対象)
昭和四十五年大蔵省令第四十八号
府省令
(調査の対象)
第五条
法人企業統計調査は、法人のうちから一定の方法により選定したもの(以下「調査対象法人」という。)について行う。
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この条文を参照している条文
経済産業省企業活動基本調査規則 第3条
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