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法人企業統計調査規則 第四条 (調査の種類及び期間)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(調査の種類及び期間)

第四条

法人企業統計調査は、年次別法人企業統計調査(以下「年次別調査」という。)及び四半期別法人企業統計調査(以下「四半期別調査」という。)とする。

2年次別調査は、毎年四月から翌年三月までの一年間について、上期(四月から九月まで)及び下期(十月から翌年三月まで)に区分し、各期中に決算期の到来した法人について、当該決算の計数を調査する。

3四半期別調査は、毎年四月から翌年三月までの一年間について、一四半期(四月から六月まで)、二四半期(七月から九月まで)、三四半期(十月から十二月まで)及び四四半期(翌年一月から三月まで)に区分し、各四半期末の仮決算の計数を調査する。

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