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法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令 第二条 (公表の特例)

平成二十三年財務省令第四十六号府省令
(公表の特例)

第二条

法人企業統計調査規則第四条第三項に規定する四半期別法人企業統計調査のうち、平成二十二年度第四四半期調査における同規則第十条の適用については、同条中「三カ月以内に」とあるのは「四カ月以内に」とする。

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