(公表の特例) 第二条 法人企業統計調査規則第四条第三項に規定する四半期別法人企業統計調査のうち、平成二十二年度第四四半期調査における同規則第十条の適用については、同条中「三カ月以内に」とあるのは「四カ月以内に」とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗