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法人企業統計調査規則 第七条 (調査の方法)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(調査の方法)

第七条

法人企業統計調査は、財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長が調査対象法人に配布する調査票によつて行う。

2前項の調査票の様式は、別表の上欄に掲げる業種の区分に応じ、同表の下欄に掲げる様式とする。

3前項の様式における財務に関する用語の定義は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の定めるところによる。

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