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法人企業統計調査規則 第八条 (調査票の提出)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(調査票の提出)

第八条

前条第一項の規定により調査票の配布を受けた調査対象法人の代表者は、所定の事項を記入の上、当該調査票を次の表の上欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに当該調査対象法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長に提出しなければならない。

2前項の規定により調査票の提出を受けた財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、当該調査票を審査の上、財務大臣に対してその定める期限までに提出しなければならない。

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