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法人企業統計調査規則 第十条 (集計及び公表)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(集計及び公表)

第十条

財務大臣は、受理した調査事項を審査集計し、所要の推計を行い、年次別調査の結果については、上期調査及び下期調査の結果を通算した上、調査対象年度の最終日の翌日から起算して七カ月以内に、四半期別調査の結果については、調査対象四半期の最終日の翌日から起算して三カ月以内に、それぞれ公表する。

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