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人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 第六条 (公訴の時効期間)

昭和四十五年法律第百四十二号法律
(公訴の時効期間)

第六条

第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

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