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人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 第七条 (第一審の裁判権)

昭和四十五年法律第百四十二号法律
(第一審の裁判権)

第七条

この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。

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