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人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 第五条 (推定)

昭和四十五年法律第百四十二号法律
(推定)

第五条

工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

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