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人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 第四条 (両罰)

昭和四十五年法律第百四十二号法律
(両罰)

第四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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