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青少年の雇用の促進等に関する法律 第三十四条 (適用除外)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(適用除外)

第三十四条

第四条第一項第六条第七条第十五条から第十九条まで、第二十二条第二十七条及び第二十八条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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