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青少年の雇用の促進等に関する法律 第二十七条 (事業主等に対する援助)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(事業主等に対する援助)

第二十七条

国は、青少年の福祉の増進を図るため、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。

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