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青少年の雇用の促進等に関する法律 第二十六条 (労働に関する法令に関する知識の付与)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(労働に関する法令に関する知識の付与)

第二十六条

国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。

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