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青少年の雇用の促進等に関する法律 第二十五条 (求人者等に対する指導及び援助)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(求人者等に対する指導及び援助)

第二十五条

公共職業安定所は、無業青少年に適職を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、職業経験その他の求人の条件について指導するものとする。

2公共職業安定所は、無業青少年を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、配置その他の無業青少年の雇用に関する事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる。

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(青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた前条の規定による改正前の青少年の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の規定による求めは、同日以後における前条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の規定の適用については、同項の規定による求めとみなす。

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