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青少年の雇用の促進等に関する法律 第二十四条

昭和四十五年法律第九十八号法律

第二十四条

地方公共団体は、前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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