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青少年の雇用の促進等に関する法律 第二十三条 (職業生活における自立の促進)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(職業生活における自立の促進)

第二十三条

国は、就業、修学及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次条及び第二十五条において「無業青少年」という。)に対し、その特性に応じた適職の選択その他の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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