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青少年の雇用の促進等に関する法律 第二十八条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

第二十八条

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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