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青少年の雇用の促進等に関する法律 第二十九条 (相談及び援助)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(相談及び援助)

第二十九条

公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。

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