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青少年の雇用の促進等に関する法律 第三十条 (調査等)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(調査等)

第三十条

厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。

2厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

3厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

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