条文くん法令検索 AIに質問する

青少年の雇用の促進等に関する法律 第八条

昭和四十五年法律第九十八号法律

第八条

厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条及び第三十条において「青少年雇用対策基本方針」という。)を定めるものとする。

2青少年雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 青少年の職業生活の動向に関する事項
  2. 青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

3青少年雇用対策基本方針は、青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。

4厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

5厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

6前二項の規定は、青少年雇用対策基本方針の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「青少年の雇用の促進等に関する法律第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(指針) 青少年の雇用の促進等に関する法律 目次 第九条(職業指導等) →