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青少年の雇用の促進等に関する法律 第十五条 (基準に適合する事業主の認定)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(基準に適合する事業主の認定)

第十五条

厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

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