(認定の取消し) 第十七条 厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の認定を取り消すことができる。一第十五条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。二この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。三不正の手段により第十五条の認定を受けたとき。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗