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青少年の雇用の促進等に関する法律 第十七条 (認定の取消し)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(認定の取消し)

第十七条

厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の認定を取り消すことができる。

  1. 第十五条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により第十五条の認定を受けたとき。

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