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青少年の雇用の促進等に関する法律 第十六条 (表示等)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(表示等)

第十六条

前条の認定を受けた事業主(次条及び第十八条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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