(法第十六条第一項の商品等)
第八条
法第十六条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一商品
- 二役務の提供の用に供する物
- 三商品、役務又は事業主の広告
- 四商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)
- 五事業主の営業所、事務所その他の事業場
- 六インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
- 七労働者の募集の用に供する広告又は文書
法第十六条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。