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青少年の雇用の促進等に関する法律 第六条 (関係者相互の連携及び協力)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第六条

国、地方公共団体(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第二条及び第三条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

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