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青少年の雇用の促進等に関する法律 第三条 (準備行為)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(準備行為)

第三条

第一条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律第十二条の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。

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青少年である労働者は、将来の経済及び社会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない。

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