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青少年の雇用の促進等に関する法律 第五条 (国及び地方公共団体の責務)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第五条

国は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。

2地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。

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