条文くん法令検索 AIに質問する

石炭鉱業年金基金法施行令 第五条 (総会の議事)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(総会の議事)

第五条

総会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

2定款の変更の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。

3総会においては、第三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

4第一条第二項から第六項までの規定は、総会における会員の議決権について準用する。この場合において、第一条第三項中「第一項の選挙」とあるのは、「第三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石炭鉱業年金基金法施行令第五条(総会の議事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(定足数) 石炭鉱業年金基金法施行令 目次 第六条(会員の除斥) →