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石炭鉱業年金基金法施行令 第四条 (定足数)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(定足数)

第四条

総会は、出席した会員の議決権の総数が総会員の議決権の数(第六条の規定により議決権を行使することができない会員の議決権の総数を除く。)の二分の一以上でなければ、議事を開き、議決をすることができない。

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