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石炭鉱業年金基金法施行令 第六条 (会員の除斥)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(会員の除斥)

第六条

会員は、特別の利害関係のある事項については、総会の議事に加わることができない。ただし、総会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。

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