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石炭鉱業年金基金法施行令 第七条 (会議録)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(会議録)

第七条

総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2会議録には、議長及び総会において定めた二人以上の会員が署名しなければならない。

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