(総代) 第八条 総代は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。2前項の規定にかかわらず、補欠の総代は、定款の定めるところにより、総代会において選挙することができる。3総代は、総代会において各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗