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石炭鉱業年金基金法施行令 第八条 (総代)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(総代)

第八条

総代は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。

2前項の規定にかかわらず、補欠の総代は、定款の定めるところにより、総代会において選挙することができる。

3総代は、総代会において各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。

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